災害による被害(火災による場合を除く。)の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
申請期間:災害が発生した日から14日以内
災害により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができます。
災害及び火災により被害を受けた場合、災害見舞金を受給する手続を行うことができます。
申請期間:被災した日から6ヶ月以内
自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者の生活を支援するため、都城市災害時安心基金支援金を支給します。
申請期間:被災した日から6月以内
災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。
災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。
申請期間:被災した日の属する月の翌月1日から起算して3ヶ月を経過する日まで
自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた場合に、生活再建のための被災者生活再建支援金を受給する手続を行うことができます。
申請期間:1.基礎支援金:自然災害の発生した日から起算して13ヶ月を経過する日まで 2.加算支援金:自然災害の発生した日から起算して37ヶ月を経過する日まで
災害により被害を受けた場合、市県民税の減免を受ける手続を行うことができます。 なお、減免額は、対象となる事由や手続きを行った日以降に納期の到来する税額により決定します。
申請期間:手続きを行った日以降に納期の到来する当該年度の税額が減免されるため、早めの手続きが必要
災害により被害を受けた場合、固定資産税の減免を受ける手続を行うことができます。 なお、減免額は、手続きを行った日以降に納期の到来する税額により決定します。
申請期間:手続きを行った日以降に納期の到来する当該年度の税額が減免されるため、早めの手続きが必要
災害により被害を受けた場合、介護サービス利用料の減免を受ける手続を行うことができます。
災害により被害を受けた場合、国民健康保険税の減免を受ける手続を行うことができます。
災害により被害を受けた場合、国民健康保険一部負担金の免除を受ける手続を行うことができます。
災害により被害を受けた場合、国民健康保険一部負担金の還付を受ける手続を行うことができます。
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域で、移転者が危険住宅の除却等に要する費用と新たに取得する土地や住宅、土地造成に要する借入金利に相当する額の補助金交付を受けることができます。
災害などの発生時に、通訳・翻訳を通して被災外国人の災害救援活動に当たるボランティアを募集しています。
一般住宅が火災の被害にあった際に発生する燃え殻の処理に関するものです。都城市一般廃棄物最終処分場に火災残渣を搬入する際に伴う手数料の免除申請です。
申請期間:罹災証明書の取得後
台風14号の災害により、住宅、家財その他財産に被害を受けられ、介護保険料の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて、保険料の減免が受けられる場合があります。
申請期間: ~ 2023年05月01日 00時00分期間終了
希望日時に合わせて消防職員が訪問し、消防や火災予防・災害についての講話や体験学習を行います。消防職員と一緒に火災について学びませんか?
前年度に住宅用地と設定されていた土地上の住宅が災害等の事由により滅失又は損壊し、一定の要件に該当した場合の被災住宅用地の申告を受け付けています。 最大で2年間住宅用地の特例が継続されます。
申請期間:被災した翌年の1月31日まで
災害援護資金の借用書に記載した借受人、連帯保証人の住所や氏名が変更になった場合の届け出書
被害を受けた住宅の居室、台所、トイレ等の日常生活に必要な最小限度の範囲内で応急修理する手続を行うことができます。
災害援護資金借受者で違約金が発生し、災害その他やむを得ない理由がある場合に申請することができます。
災害援護資金の借受人で、繰上償還を希望される方は申請書を提出することで、繰上償還することができます。
災害援護資金借受者が償還金の支払猶予申請をしようとするときは、申請書を提出することができます。