災害により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができます。
支給対象となる災害が発生した時点で都城市に居住していた、災害により死亡した方のご遺族で、以下のいずれかに該当する方。なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。 1. (1) 死亡した方の死亡当時における配偶者の方(事実婚を含み、事実上の離婚を除く) (2) 子 (3) 父母 (4) 孫 (5) 祖父母 2. 1.に該当する方がいない場合、死亡した方の兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時、同居または生計を同じくしていた方)
対象者ご本人
福祉課
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号) 都城市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第110号)
福祉課 TEL:0986-23-2980