災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。
被災した日の属する月の翌月1日から起算して3ヶ月を経過する日まで
支給の対象となる災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方 1.世帯主の1か月以上の負傷 2.家財の1/3以上の損害 3.住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)
対象者ご本人
福祉課
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号) 都城市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第110号)
福祉課 TEL:0986-23-2980