【災害】国民健康保険一部負担金の免除申請

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概要

災害により被害を受けた場合、国民健康保険一部負担金の免除を受ける手続を行うことができます。

対象

以下のいずれかに該当し、かつ都城市国民健康保険税が減額又は免除された人 ・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等のうち、主として生計を維持している者が死亡、若しくは重度の障害のある者となり、又は資産に重大な損害(居住する家屋の全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼等の損害)を受けたとき ・農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき ・事業若しくは業務の休止又は廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき ・前3号に揚げるもののほか、収入が著しく減少したとき

手続きができる人

一部負担金免除をうけようとする世帯主

オンライン申請

関連法令

国民健康保険法、都城市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する規則

お問い合わせ・担当部署

都城市健康部保険年金課給付担当 TEL:0986-23-2634