自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた場合に、生活再建のための被災者生活再建支援金を受給する手続を行うことができます。
1.基礎支援金:自然災害の発生した日から起算して13ヶ月を経過する日まで 2.加算支援金:自然災害の発生した日から起算して37ヶ月を経過する日まで
災害により住宅に被害を受け、以下のいずれかに該当する世帯(自然災害による被害が対象。適用の可否については都道府県からの公示をご確認ください。) 1.住宅が全壊した世帯 2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害を生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) 5.住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
対象者ご本人
福祉課
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)
福祉課 TEL:0986-23-2980