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ご利用規約
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域で、移転者が危険住宅の除却等に要する費用と新たに取得する土地や住宅、土地造成に要する借入金利に相当する額の補助金交付を受けることができます。
災害危険区域から同区域外へ住宅の移転を行う方等
対象者ご本人
建築対策課
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
宮崎県建築基準法施行条例
建築対策課 TEL:0986-23-2584