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一般住宅が火災の被害にあった際に発生する燃え殻の処理に関するものです。都城市一般廃棄物最終処分場に火災残渣を搬入する際に伴う手数料の免除申請です。
罹災証明書の取得後
一般住宅が火災の被害に遭われた人
火災の被害にあった住宅の家主、又はその御家族、関係者等
環境森林部環境施設課
都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条第1項第2号
環境森林部環境施設課 電話:0986-23-3319