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災害による被害(火災による場合を除く。)の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
災害が発生した日から14日以内
災害によって住家等に被害を受けた方
対象者本人
本庁管内:危機管理課 各総合支所管内:各総合支所地域生活課
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 危機管理課
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
災害対策基本法
危機管理課 TEL:0986-23-2129