台風14号の災害により、住宅、家財その他財産に被害を受けられ、介護保険料の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて、保険料の減免が受けられる場合があります。
申請期間: ~ 2023年05月01日 00時00分期間終了
台風14号の被災者で、次の条件をすべて満たす人 1.第1号被保険者や世帯の生計中心者の所有する住宅、家財その他財産に被害を受けられた人 ※浸水被害は、床上浸水以上が対象 2.災害により、住宅、家財その他の財産に20%以上に相当する額の損害を受けられた人 ※損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を控除した額 3.上記の条件を満たし保険料の納付が困難であると認められる人
対象者ご本人
都城市健康部介護保険課
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 都城市健康部介護保険課
介護保険法、都城市介護保険条例
都城市健康部介護保険課 TEL:0986-23-2596