災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。
支給対象となる災害が発生した時点で都城市に居住し、災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方 1.両目の失明 2.咀嚼および言語機能の喪失 3.要常時介護 4.両上肢でひじ関節以上の切断 5.両下肢でひざ関節以上の切断 6.両上肢または両下肢の用の全廃 7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの
対象者ご本人
福祉課
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号) 都城市市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第110号)
福祉課 TEL:0986-23-2980