災害により被害を受けた場合、市県民税の減免を受ける手続を行うことができます。
なお、減免額は、対象となる事由や手続きを行った日以降に納期の到来する税額により決定します。
手続きを行った日以降に納期の到来する当該年度の税額が減免されるため、早めの手続きが必要
災害により特に著しく被害を受けた者であって、以下のいずれかに該当する場合 1 災害により納税義務者が死亡した場合 2 災害により納税義務者が障害者となった場合 3 災害により納税義務者等の所有する住宅又は家財に損害を受けた場合 4 災害により納税義務者の農作物が被害を受けた場合
減免を受けようとする納税義務者、相続人又は委任を受けた代理人
市民税課
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
地方税法 都城市税条例 都城市税減免の基準に関する規則
市民税課 TEL:0986-23-2123