災害により被害を受けた場合、固定資産税の減免を受ける手続を行うことができます。
なお、減免額は、手続きを行った日以降に納期の到来する税額により決定します。
手続きを行った日以降に納期の到来する当該年度の税額が減免されるため、早めの手続きが必要
災害(火災・風水害など)により、著しく価値を減じた固定資産を有する者
減免を受けようとする納税義務者又は相続人
資産税課
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
地方税法 都城市税条例 都城市税減免の基準に関する規則
資産税課 TEL:0986-23-2124