児童手当等を新たにを受給する場合、届出が必要です。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した 等
申請期間:出生日や転入日等の(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等の額の全額または一部を寄付する旨を申し出ることができます。
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある際には、その分の支払いを請求をすることができます。
児童手当等を受給する資格がなくなった場合に手続きが必要です。
児童手当等を学校給食費等の徴収に充てる場合は届け出てください。
受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育するようになった等の場合に届出が必要です。
申請期間:出生日や児童を養育しなくなった日等の翌日から15日以内
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し受給資格を更新するための届出です。
申請期間:毎年6月1日から6月30日まで
児童手当の振込口座等を変更する場合に行う手続きです。