児童手当認定の請求

窓口

概要

児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭における生活の安定と、児童の健やかな成長に役立てることを目的とした国の制度です。

受付期間

※ただし、月末に出生や転入等があり、その事由の発生した月中に手続きができなかった場合でも、出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日から15日以内に申請をすれば、事由の発生した翌月分の手当から認定されます。

対象

児童手当支給の対象となるのは、原則日本国内に住民登録のある0歳から中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日)の児童です。

手続き方法

子育て支援課、もしくは各支所で手続きをしてください。

窓口

子ども未来部 子育て政策課

子育て支援課、もしくは各支所

必要なもの

■ 印鑑 ■ 請求者名義の銀行口座がわかる通帳等  (ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座) ※窓口でコピーをとります。 ■ 請求者の健康保険被保険者証  (請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要です。) ※窓口でコピーをとります。 ■ 申請者および配偶者等の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・【現在の住所・氏名が記載されているもの】・個人番号が記載された住民票の写しのいずれか) ■ 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)  ※ 個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。  個人番号(マイナンバー)の利用開始にともない、児童手当または特例給付の申請において申請者と配偶者等の個人番号を記入していただく必要があります。  申請者および配偶者等の個人番号を確認できるものを持参ください。 その他必要書類 以下の事項に該当する方は、認定請求書や額改定届、現況届のほかに必要な書類があります。 ■ 監護生計維持申立書 父母以外の方(例えば祖父母等)が児童を養育している場合は、監護生計維持申立書が必要です。父母がおられる場合は、原則父母が優先されます。 ■ 別居監護申立書 請求者(受給者)が児童を監督・保護しているが、住民票が別になっている方は別居監護申立書が必要です。また、児童の住民票が高島市外にある場合は、児童の属する世帯全員分の住民票(続柄記載のもの)が必要です。  別居している児童(市外在住)の個人番号を別居監護申立書に記入していただく必要があります。 ◎その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出いただく場合があります。