認定請求書の提出

概要

児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。提出が遅れますと、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

対象

児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合