児童手当等 受給事由消滅書の提出について

郵送オンライン窓口

概要

受給資格は、手当を支給すべき事由が消滅した月の属する月で終了します。

対象

児童手当の受給資格がなくなった方 ・高島市外に転出される場合 ・児童を養育しなくなった場合 ・受給者が公務員になった場合 など

手続きができる人

本人

窓口

子育て政策課または各支所

郵送先

〒520-1592 高島市新旭町北畑565番地 高島市役所子ども未来部子育て政策課 宛て

必要なもの

・本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど) ・辞令書の写し(※受給者が公務員になった場合のみ) ※その他、消滅の事由により添付書類の提出を求める場合があります。

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145​​​​​​​
子育て政策課へのお問い合わせ