住居表示が実施されている地区に、新築・増改築した場合の届出です。
申請期間:
平日 8時30分~17時15分 ※延長窓口や休日窓口ではお手続きできませんので、ご注意ください。
建物を新築・増築された方には、固定資産税の基礎となる評価額を算出するため、「家屋調査」をお願いしています。
・窓口、電話 平日:8時30分~17時15分 ・オンライン 終日 建物が完成されましたら税務課資産税2係までご連絡ください。
土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。
住宅の新築工事完了後 (注意)租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、優良住宅認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができます。
居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発行為を行う場合は、事前の届出が必要です。
開発行為に着手する30日前まで
居住誘導区域外で一定規模以上の住宅等の建築等行為を行う場合は、事前の届出が必要です。
建築等行為(建築物を新築、増築、改築、又は移転する行為)に着手する30日前まで
現在は募集を行っていません。
家賃の減免を行うための手続きです。
木造住宅の耐震診断を希望される方を対象に、耐震診断料の全額を補助するものです。
申請期間: 2025年04月01日 08時30分 ~ 2025年08月29日 17時15分
2025年4月1日(火曜)から申込締切までの土曜、日曜、祝日を除いた日 (注意)予定数になり次第、終了する場合があります。