優良住宅認定の申請
窓口
概要
土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。
受付期間
住宅の新築工事完了後
(注意)租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、優良住宅認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができます。
対象
優良住宅認定を受けようとする方
手続きができる人
本人
代理人(代理人申請の場合、委任状を提出してください。)
手続き方法
都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。
費用・手数料
・新築住宅の床面積の合計
・100平方メートル以下:6,200円
・100平方メートルを越え500平方メートル以下:8,600円
・500平方メートルを越え2,000平方メートル以下:13,000円
・2,000平方メートルを越え10,000平方メートル以下 : 35,000円
・10,000平方メートルを越え50,000平方メートル以下:43,000円
・50,000平方メートル越え:58,000円
必要なもの
下記の図書を添付し優良住宅認定申請書(様式第8号)を正・副2部提出してください。
・新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の面積計算書
・一団の宅地に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
・一団の宅地の附近見取図(縮尺500分の1以上)
・建築基準法第6条第1項の規定による確認済証又はその写し
・建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
・宅地建物取引業法による資格、設計者及び工事監理者の建築士法による資格並びに工事施行者の建設業法による資格に関する申告書
・床面積計算書
・各階平面図(縮尺100分の1以上)
・台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
・配置図(縮尺300分の1以上)
・敷地面積計算書
・請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
・建築費計算書
・その他、市長が必要であると認める書類
申請書・様式・関連資料
関連法令
・租税特別措置法 ・燕市租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務施行規則
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263