居住誘導区域外における開発行為の届出
窓口
概要
平成30年3月に「燕市立地適正化計画」を策定し、都市計画マスタープランの高度化版である意義と役割を踏まえつつ、居住機能や都市機能の立地誘導等を図り、持続可能な都市を目指すため、各施策に取り組んできました。 本計画は、策定から概ね5年毎を目安に指標の評価を行い、都市機能や居住の適切な立地誘導に向けた施策の見直しを行うこととされております。また、令和2年の都市再生特別措置法の改正により、頻発・激甚化する自然災害への対応を位置付ける、防災に関する指針も本計画に記載することが必要となったことから、これまでの施策の実施状況や法改正の主旨を踏まえ、令和6年3月に改定し、令和6年4月1日に公表しました。 また、立地適正化計画区域(=都市計画区域)内において、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築等行為、都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築等行為の際に事前の届出が必要になります。
受付期間
開発行為に着手する30日前まで
対象
居住誘導区域外で下記の開発行為を行おうとする場合は届出が必要です。
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(例えば、住宅団地、アパート、マンションなど)
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの(例えば、二世帯住宅など規模の大きい住宅)
手続きができる人
本人
代理人(代理人申請の場合は委任状が必要です。)
手続き方法
都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。
費用・手数料
無料
必要なもの
・開発行為届出書
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000 分の1 以上)
・設計図(縮尺100 分の1 以上)
・その他参考となる事項を記載した図書(土地の全部事項証明書、公図等)
申請書・様式・関連資料
関連法令
・都市再生特別措置法
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263