児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
申請期間:出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
申請期間:出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
申請期間:事由が起きたときから14日以内
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
申請期間:児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
受給者が亡くなり、未払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
受給者が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄付する旨を申し出ることができます。
申請期間:申出日の翌月以降の手当
受給資格者が希望する場合、児童手当等の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
申請期間:毎年6月1日から同月30日まで
受給資格者からの申し出により、児童手当等からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。
受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
児童扶養手当を受給されている方で証書を破損や汚損、亡失した方はこの申請により再交付を行います。
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届(施設等受給者用)の手続を受け付けています。 事由が起きたときから14日以内に手続を行ってください。
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
児童手当・特例給付 父母指定者指定届を受け付けています。
児童手当・特例給付額改定認定請求/額改定届(施設等受給者用)を受け付けています。
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。