児童手当等の額の改定の請求及び届出

郵送オンライン窓口

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

受付期間

出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

対象

既に児童手当等を受給している人で、新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた人、支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った人など

手続きができる人

対象者本人又は配偶者

窓口

こども課

オンライン申請

関連法令

都城市児童手当事務取扱要領

お問い合わせ・担当部署

こども課 TEL:0986-23-2684