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受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
既に児童手当を受給している人で、市外に転出した人、市外に転出した人など
対象者本人又は配偶者
こども課
都城市児童手当事務取扱要領
こども部こども政策課 TEL:0986-23-2684