受給事由消滅の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。
受付期間
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
対象
既に児童手当を受給している人で、市外に転出した人、市外に転出した人など
手続きができる人
対象者本人又は配偶者
オンライン申請
窓口
こども課
関連法令
都城市児童手当事務取扱要領
お問合せ・担当部署
こども部こども政策課
TEL:0986-23-2684