受給事由消滅の届出

郵送オンライン窓口

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。

引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。

受付期間

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

対象

既に児童手当を受給している人で、市外に転出した人、市外に転出した人など

手続きができる人

対象者本人又は配偶者

窓口

こども課

オンライン申請

関連法令

都城市児童手当事務取扱要領

お問い合わせ・担当部署

こども部こども政策課 TEL:0986-23-2684