児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
お子さんが生まれた、市外から転入したなど新たに受給資格を得た人
対象者本人
こども課
都城市児童手当事務取扱要領
こども課 TEL:0986-23-2684