申請期間:再開した日から10日以内
申請期間:指定有効期間満了日のおおむね1月前まで
申請期間:変更した日から10日以内
申請期間:指定有効期間開始日のおおむね1月前まで
申請期間:廃止又は休止する日の1か月前まで。休止期間は原則1年です。
申請期間:・同月過誤は毎月5日まで ・通常過誤は毎月15日まで
申請期間:一月以上の予告期間を設けて届け出てください。
申請期間:算定を開始する月の前月の15日まで(施設系サービスは算定を開始する月の1日まで)。 ※上記が閉庁日の場合は、その前日まで。 ※令和6年4月適用となる体制届については、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。 (総合事業に関しては4月22日締切) ※令和6年6月適用となる新加算については、令和6年5月15日(水曜日)までに体制届を要提出(施設系サービスは令和6年5月31日(金曜日)まで)。 ※現在、加算を算定しており、令和6年6月適用となる新加算を算定する場合は、体制届の提出が2回必要です。
申請期間:加算を取得する月の前々月の末日まで(令和6年4月及び5月を算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)まで。)。毎年度、提出が必要です。
申請期間:各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(3月分報酬が5月に支払われた場合は、7月末日。)まで。毎年度、提出が必要です。
申請期間:第1報は事故発生から5日以内
申請期間:該当する居宅介護サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日まで
高齢者施設等において感染症等が集団発生した場合に、高齢者施設等が第1報の報告をしていただく際に使用する様式です。(報告先:県保健所、奈良県、橿原市)
申請期間:第1報は5日以内。最終報告は1か月以内。