介護職員処遇改善加算等処遇改善計画書の提出

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概要

地域密着型(介護予防)サービス事業所及び第一号事業所が介護職員等処遇改善加算等を算定し、介護職員等の賃金改善を実施するにあたり、計画書を提出します。

受付期間

加算を取得する月の前々月の末日まで(令和6年4月及び5月を算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)まで。)。毎年度、提出が必要です。

対象

指定地域密着型(介護予防)サービス事業及び第一号事業者

費用・手数料

無料

必要なもの

・介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、処遇改善計画書・個票 ・計画書の内容を変更する場合は、変更に係る届出書 ・賃金水準を引き下げる特別な事業がある場合は、特別な事情にかかる届出書 ・新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合、体制の届出  ※令和6年4月適用となる体制届については、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。  ※令和6年6月適用となる新加算については、令和6年5月15日(水曜日)までに体制届を提出してください(施設系サービスは令和6年5月31日(金曜日)まで)。  ※現在、加算を算定しており、令和6年6月適用となる新加算を算定する場合は、体制届の提出が2回必要です。

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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