手続き検索サイト
menu
close
chevron_right
このサイトについて
chevron_right
ご利用規約
滋賀県高島市
公式サイト
ホーム
個人向け
災害・防災・安全安心
犯罪被害
犯罪被害
見舞金支給の申請
申請期間:当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、 または当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請することができません。
窓口
keyboard_arrow_up