見舞金支給の申請

窓口

概要

見舞金を受けようとする方は、警察への被害届の受理を明らかにする書類等を添付して市長に対し、支給申請書を提出してください。

受付期間

当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、  または当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請することができません。

対象

見舞金を受けようとする方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 ・本人 ・遺族

手続き方法

市民課窓口で相談してください。

窓口

市民生活部 市民課 消費生活センター

市民課

必要なもの

警察への被害届の受理を明らかにする書類等

関連法令

高島市犯罪被害者等支援条例