申請期間:
生まれた日から14日以内
死亡の事実を知った日から7日以内
届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
【協議離婚】 届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。 【裁判離婚】 調停成立日または和解成立、審判もしくは判決確定日から10日以内
身分証明書は、破産者については裁判所、成年被後見人については後見登記の通知に基づき、それぞれの名簿に記載されている個人について、現在民事処分がないことを公証するものです。
受理証明書は、戸籍の届出が受理されたことを証明します。届書の受理後、記載が行われるまでの間に身分関係を明らかにする必要があるとき取得してください。取得できるのは届出人のみです。
戸籍に基づき、重婚禁止規定に抵触しないことを公証するものです。
申請期間: 2024年12月05日 00時00分 ~