死亡(死産)届
窓口
概要
親族が亡くなられた場合は、死亡届を提出します。
届出地・・・死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地
受付期間
死亡の事実を知った日から7日以内
対象
親族が亡くなられた方
手続きができる人
届出人は、親族の方
手続き方法
戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。
費用・手数料
無料
※高島市斎場を利用される方は、斎場へ斎場使用料をお支払いください。
必要なもの
・死亡診断書(死亡届)⇒病院で発行
・死産証書(死産届)⇒病院で発行
・届出人の印鑑 (押印は任意です)
関連法令
戸籍法