収益事業を行っていない場合や、認可地縁団体の場合は収益事業を行っていても、所得が一定額以下の場合には、高島市税条例第51条の規定により、法人市民税の減免措置を受けることができます。
申請期間: 2022年04月01日 00時00分 ~
申請受付期間は、毎年4月30日(土日祝の場合は翌開庁日)となります。
高島市内に新しく法人等を設立したとき、事務所や事業所を開設したときは、2か月以内に法人名・代表者名・事業年度などの必要事項を市役所税務課に届出ください。
申請期間:
2か月以内
法人名・所在地・代表者・事業年度・資本金等・事業の目的など、届出内容に変更を生じたときは、変更内容を市役所税務課に届出ください。
30日以内に異動届の提出が必要となります。
事業の廃止(休止)・法人の解散(合併)・事務所、事業所等の廃止など、法人の異動があったときは、異動の内容や異動日を市役所税務課に届出ください。
30日以内に届の提出が必要となります。
申告書の記載内容に計算誤り等があったとき、法人税の減額更正を受けたときなど、既に提出した申告書に記載した税額が過大となった場合は、更正の請求ができる場合があります。
○申告書の記載内容に計算誤り等があったとき その申告書に係る地方税の法定申告期限から5年以内 ○法人税の減額更正を受けたとき その申告書に係る地方税の法定申告期限の翌日から起算して5年を経過した日以降においても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2ヶ月以内