法人市民税の更正の請求

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概要

法人市民税は、高島市内に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。税額の計算は、資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。

受付期間

○申告書の記載内容に計算誤り等があったとき  その申告書に係る地方税の法定申告期限から5年以内 ○法人税の減額更正を受けたとき  その申告書に係る地方税の法定申告期限の翌日から起算して5年を経過した日以降においても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2ヶ月以内

対象

○申告書の記載内容に計算誤り等があったとき ○法人税の減額更正を受けたとき

手続きができる人

法人・税理士等

手続き方法

窓口、郵送、eLTAXにて受付

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 総務部 税務課

税務課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地

費用・手数料

なし

必要なもの

更正の請求書 等

申請書・様式・関連資料

関連法令

地方税法第20条の9の3