法人の事業廃止等の届出

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概要

法人市民税は、高島市内に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。税額の計算は、資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。

受付期間

30日以内に届の提出が必要となります。

対象

事業の廃止(休止)・法人の解散(合併)・事務所、事業所等の廃止など、法人の異動があったとき

手続きができる人

法人、税理士等

手続き方法

窓口、郵送、eLTAXにて受付

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 総務部 税務課

税務課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地

費用・手数料

なし

必要なもの

法人の事業廃止等の届、廃止等が確認できる登記簿謄本(写し可)

申請書・様式・関連資料

関連法令

高島市税条例第36条