高校生年代までの児童が支給対象です。出生や転入された方などは届出が必要です。
申請期間:
事実(出生・転入)が発生した日の翌日から起算して15日以内。期限までに申請がない場合は、支給開始月が遅くなる場合があります。
氏名・住所等の変更を変更した場合は手続きが必要です。
事実(出生・転入)が発生した日の翌日から起算して14日以内
離婚等により、児童を養育している父または母や養育者の方に支給される手当です。
申請の翌月分から対象になります。
現況届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届けです。
毎年8月1日から8月31日まで
婚姻等により手当を受けることができなくなる場合、資格喪失の手続きが必要です。
児童扶養手当が全部支給停止の方で、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない場合、辞退届の提出により資格を喪失することができます。
氏名、住所、金融機関の変更、家族構成または扶養する児童の数が変わった、所得や扶養人数などの税の申告をした、証書を紛失したときなども届出が必要です。
お早めにお手続きをお願いします。 (注意)手当額の変更がある場合、遡って返還が必要になる場合があります。
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。手続きが遅れると、遡って手当額の返還が必要になる場合があります。
お早めにお手続きをお願いします。 (注意)遡って手当額の返還が必要になる場合があります。
出生で養育する児童が増えた場合、または、児童を養育しなくなった場合などに手続きが必要です。
事実(出生・死亡)が発生した日の翌日から起算して15日以内
市外に転出した場合や、児童を養育しなくなった場合などは届出が必要です。