児童手当認定の請求
オンライン
窓口
概要
手当の支給を受けるためには、支給要件の受給者にあたる方が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
受付期間
事実(出生・転入)が発生した日の翌日から起算して15日以内。期限までに申請がない場合は、支給開始月が遅くなる場合があります。
対象
〇支給対象となる児童
原則として国内に居住する高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童
〇受給者
次のいずれかに該当する燕市に住民登録のある方
1.支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録がある外国人の方を含みます)
2.支給対象となる児童の未成年後見人
3.支給対象となる児童の父母が外国在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
4.支給対象となる児童を養育している里親
5.上記1~4以外で支給対象となる児童の生計を維持されている方
(注意)ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合は、当該施設の設置者等が受給者となります。
【手続きが必要な方の例】
・出生・転入等により、新たに受給資格が生じた方
・里帰り出産等で住所地に出生届を提出されなかった方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外(代理人)の場合、委任状が必要です。
手続き方法
窓口
オンライン申請
必要なもの
1.児童手当認定請求書
2.申請者の加入医療保険の資格情報がわかるもの(保険証、資格確認証等の写し)
ただし、燕市国民健康保険加入者は不要
※マイナ保険証(健康保険情報を登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナポータルからダウンロードした健康保険証情報(PDF)をご用意ください。
3.申請者名義の金融機関口座の分かるもの(配偶者、児童名義の金融機関口座へは支給できません)
4.申請者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(対象児童と受給者の住所地が異なる場合は、対象児童分も必要です)
5.その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)
申請書・様式・関連資料
関連リンク
お問合せ・担当部署
こども政策部 子育て応援課 こども福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8186