児童手当受給事由消滅の届出
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概要
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに受給自由消滅届を提出してください。 届出が遅れると、支給した手当を遡って返還していただくことになりますので、ご注意ください。
対象
以下の条件に該当する方は届出が必要です。手続きを行ってください。
1.受給者が市外に転出することになったとき
2.受給者が婚姻関係などにより、児童の養育をしなくなったとき
3.受給者が公務員になったとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外(代理人)の場合、委任状が必要です。
手続き方法
窓口
オンライン申請
必要なもの
児童手当受給自由消滅届
申請書・様式・関連資料
関連リンク
お問合せ・担当部署
こども政策部 子育て応援課 こども福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8186