児童扶養手当の資格喪失の届出
窓口
概要
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに資格喪失届を提出してください。 届出が遅れると、支給した手当を遡って返還していただくことになりますので、ご注意ください。
1.父または母が婚姻したとき (内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合を含む)
2.対象児童の父と母が生計を同じくするようになったとき
3.対象児童が、児童福祉施設等の施設に入所したり、里親に委託されたとき
4.対象児童が死亡したとき
5.遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
6.拘禁されていた父または母が出所したとき
7.対象児童が婚姻したり、父、母(養育者)が対象児童を監護(養育)しなくなったとき
(注意)父または母(養育者)が、障害年金、老齢年金、遺族年金などの公的年金受給、遺族補償などを受けられるようになったときは、年金受給額により児童扶養手当の額が変更または停止されることがあります。その場合も、必ず届出を行ってください。
対象
1.父または母が婚姻したとき (内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合を含む)
2.対象児童の父と母が生計を同じくするようになったとき
3.対象児童が、児童福祉施設等の施設に入所したり、里親に委託されたとき
4.対象児童が死亡したとき
5.遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
6.拘禁されていた父または母が出所したとき
7.対象児童が婚姻したり、父、母(養育者)が対象児童を監護(養育)しなくなったとき
(注意)父または母(養育者)が、障害年金、老齢年金、遺族年金などの公的年金受給、遺族補償などを受けられるようになったときは、年金受給額により児童扶養手当の額が変更または停止されることがあります。その場合も、必ず届出を行ってください。
手続きができる人
本人
手続き方法
窓口
必要なもの
・児童扶養手当証書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
お問合せ・担当部署
こども政策部 子育て応援課 こども福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8186