原動機付自転車等や小型特殊自動車を購入・廃車、所有者や住所・氏名などの登録内容を変更するときは手続きが必要です。公道走行の有無にかかわらず、所有している場合は車両の登録手続きが必要です。
申請期間:
速やかに
バイク(125cc以下)、農耕車、小型特殊自動車を購入または譲り受けた方、燕市へ転入した方は、車両の登録が必要です。
譲り受けた場合は、15日以内 その他はなるべく速やかに
バイク(125cc以下)、農耕車、小型特殊自動車を処分する場合や、盗難された場合、他の方に譲る場合、市外へ転出する場合などは、廃車手続きが必要です。
・納付直後の場合 ・中古車購入直後の場合(未課税の車両) ・他市区町村への引越し直後の場合 ・対象車両に過去の未納がある場合に紙の納税証明書の発行が必要です。
必要になったとき
県外で廃車、または住所変更・名義変更など登録変更をした場合、税止め(税申告)の手続きが必要です。
3月中に
障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方は減免を受けられる場合があります。
4月下旬(毎年変わるため広報等でお知らせします)から納期限の7日前までです。郵送の場合は必着です。
車両を他の人に譲渡する場合はお手続きが必要です。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を購入、または譲り受けた場合は標識交付のお手続きが必要です。
原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレートがき損等した場合は、再交付の手続きが必要です。
き損、紛失がわかってから速やかに
標識交付証明書を紛失した場合、再交付が必要です。
紛失がわかってから速やかに