申請期間:
支給対象日は、令和2年1月1日から令和5年3月31日までの期間に属すること(この期間は、延長される可能性があります)。 請求権の消滅時効の期間は、就労不能であった日ごとにその翌日から起算し、2年です。
医療費を支払った日の翌日から2年
移送に要した費用を支払った日の翌日から2年
月の翌月1日から起算して2年間
8月から翌年7月までの1年間(新たに交付された人は7月まで)
葬儀をした翌日から2年
出産(死産・流産)の翌日から2年