療養費の申請
窓口
概要
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。 ※ 医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。 ・緊急の時など、やむを得ない理由で保険証を提示できず受診したとき。 ・医師が必要と認め、手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき ・医師が必要と認め装着したコルセットなどの補装具を作ったとき ・医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき ・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫等の施術を受けたとき。 ・海外渡航中に急病やケガなどで治療を受けたとき(治療目的での渡航の場合は対象になりません)
受付期間
医療費を支払った日の翌日から2年
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人の場合は、委任状が必要です。
必要なもの
・事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに医療機関等で診療を受けたとき:国保の保険証、マイナンバー、診療内容の明細書、領収書、振込口座の確認ができるもの
・医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき:国保の保険証、マイナンバー、医師の診断書または意見書、領収書、振込口座の確認ができるもの
・骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき:国保の保険証、マイナンバー、明細書がわかる領収書、振込口座の確認ができるもの
・手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合):国保の保険証、マイナンバー、医師の診断書または意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、振込口座の確認ができるもの
・はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合):国保の保険証、マイナンバー、医師の同意書、明細がわかる領収書、振込口座の確認ができるもの
・海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く):国保の保険証、マイナンバー、診療内容及び領収の明細書(外国語で作成されている場合は翻訳文が必要)、旅券、航空券その他海外に渡航した事実が確認できるもの、現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書、振込口座の確認ができるもの
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977