共有名義の固定資産税の代表者変更の届出

郵送窓口

概要

固定資産を共有名義で所有されている場合、共有者全員が連帯して固定資産税の納税義務者となり、税額の全額について納税義務があります。この連帯納税義務者(共有者)にかかる固定資産税の納税についての代表者を変更する場合にこの届の提出が必要です。

対象

物件(土地・建物)の共有所有者の方

手続きができる人

本人

窓口

総務部 税務課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 総務部税務局税務課