4月1日現在で所有者本人が身体障がい者等か、身体障がい者等と生計を一にする方が所有し身体障がい者等のために使用する軽自動車等については、軽自動車税種別割の減免制度があります。(障がいの等級によっては減免が受けられない場合があります。) ただし、減免を受けられる車両は、身体障がい者等1人につき普通自動車・軽自動車等を含め1台のみです。
4月1日~5月31日の間に減免申請書または現況報告書により申請してください。
減免車両の要件・障がいの範囲
本人 同一世帯の方
市役所税務課または各支所窓口へお越しください。
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565
●身体障害者手帳(または戦傷病者手帳、療育手帳等) ●運転免許証 (本人が運転しない場合は、常時介護される方の運転免許証が必要です。) ●自動車車検証
高島市税条例第89条