軽自動車等を売ったり、買ったり、使用しなくなったりしたときには、車種によって届出の場所や方法が異なります。 軽自動車等を使用しなくなった場合でも、申告(届出)がされていない場合は、所有されているものと判断し課税されますので必ず所定の場所で届出をしてください。
高島市ナンバーのみ市役所開庁時間に受付
軽自動車等を売ったり、買ったり、使用しなくなったりした方
本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状の提出が必要です。
必ず所定の場所で届出をしてください。
●納税義務者以外の方が申告に来られる場合は、納税義務者が届出者に申告手続を委任した旨が確認できる委任状が必要です ・標識がある場合:標識、本人確認書類 ・標識がない場合:本人確認書類、標識紛失届
地方税法第463条の19