軽自動車等の登録の届出

窓口

概要

軽自動車等を売ったり、買ったり、使用しなくなったりしたときには、車種によって届出の場所や方法が異なります。 軽自動車等を使用しなくなった場合でも、申告(届出)がされていない場合は、所有されているものと判断し課税されますので必ず所定の場所で届出をしてください。

受付期間

高島市ナンバーのみ市役所開庁時間に受付

対象

軽自動車等を売ったり、買ったり、使用しなくなったりした方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状の提出が必要です。

手続き方法

必ず所定の場所で届出をしてください。

窓口

総務部 税務課

高島市役所 税務課 近畿運輸局滋賀運輸支局 軽自動車検査協会滋賀事務所

必要なもの

〇納税義務者以外の方が申告に来られる場合は、納税義務者が届出者に申告手続を委任した旨が確認できる委任状が必要です。 〇譲り受け 標識がない車両※オークションでの購入を含む ・譲渡証明書、廃車証明書 ・本人確認書類 標識がある車両※高島市ナンバー ・譲渡証明書、本人確認書類 標識がある車両 ※他市町村ナンバー ・譲渡証明書、標識 ・標識交付証明書、本人確認書類 〇転入 前市町村で廃車済み ※標識返還済み ・廃車証明書、本人確認書類 前市町村で廃車手続きが済んでいない ・標識、標識交付証明書、 ・本人確認書類 〇変更 改造による排気量変更 ・標識、本人確認書類 ・原動機付自転車の排気量変更届出書

関連法令

地方税法第463条の19