市が発行する、災害による被害の証明書には「罹災証明書」と「被災証明書」の2種類があります。
「罹災証明書」は、災害により罹災した”住宅”の「被害の程度」を市が証明するものです。
「被災証明書」は、災害により被災した”住宅以外の建物”もしくは”被害が生じた確実な証拠が立証できない住宅”の「被害を受けたことの届出があったこと」を市が証明するものです。
本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状が必要です。
市役所納税課または各支所窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 納税課
・本人確認書類 ・被害状況がわかる写真
災害対策基本法第90条の2