収入が少なかったり、退職などによって保険料を納めることが難しいときには、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障がい・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」が受け取ることができない場合があります。 未納のままにせず、手続きを行ってください。
申請日から2年1か月前の分まで遡って申請できます。
収入が少なかったり、退職などによって保険料を納めることが難しい方
本人 同一世帯の方 代理人 代理人が手続きされる場合は、委任状を持参してください。
保険年金課および各支所窓口にて手続きできます。郵送にて手続きしたい場合は、あらかじめ保険年金課までご相談ください。
business高島市役所
trainアクセス /access_time開庁時間市民生活部 保険年金課
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
無し
・基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など) ・失業された方は、「離職票」や「雇用保険受給資格者証」、「公務員の方の辞令」 など ・学生の方は、「有効期限内の学生証」か「在学証明書」