国民年金の任意加入するときの手続き

窓口

概要

厚生年金に加入していない方で、次のいずれかに該当する方は、国民年金に任意加入することができます。①60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を満額に近づけたい方 ②60歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない方 ③海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方

受付期間

手続きした日が加入日となります。③については、海外転出した翌日が加入日となります。

対象

国民年金の任意加入する方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が手続きされる場合は、委任状を持参してください。

手続き方法

保険年金課および各支所窓口にて手続きできます。

窓口

市民生活部 保険年金課

費用・手数料

無し

必要なもの

基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、金融機関の届出印