会社員や公務員の夫(妻)の扶養からはずれたときの手続き

郵送窓口

概要

20歳から60歳までの方は、国民年金1号被保険者への変更手続きが必要です。

対象

会社員や公務員の夫(妻)の扶養からはずれた方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が手続きされる場合は、委任状を持参してください。

手続き方法

保険年金課および各支所窓口にて手続きできます。郵送にて手続きしたい場合は、あらかじめ保険年金課までご相談ください。

窓口

市民生活部 保険年金課

郵送先

〒520-1592             滋賀県高島市新旭町北畑565番地    高島市役所                 保険年金課

費用・手数料

無し

必要なもの

基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、扶養からはずれた日が確認できる書類