長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、申請により交付される『特定疾病療養受療証』を保険証とあわせて医療機関等の窓口で提示すると、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。(所得に応じて自己負担額が20,000円になる場合もあります)
長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の方
本人 同一世帯の方 代理人 ※同一世帯外の方が申請される場合は、委任状が必要です。
市役所保険年金課 または 各支所窓口 まで届け出をしてください。
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
・保険証 ・本人確認書類 ・国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の署名が必要です。)
国民健康保険法施行規則第27条13