入院するとき、または高額な外来診療を受けるとき、事前に『限度額適用認定証』(市民税非課税世帯は『限度額適用・標準負担額減額認定証』 以下同じ )を保険証とあわせて医療機関等に提示すると、医療機関等の窓口での支払金額が自己負担限度額までの負担となります。
入院するとき、または高額な外来診療を受ける方…対象とならない場合もあります
本人 同一世帯の方 代理人 ※同一世帯外の方が申請される場合は、委任状が必要です。
市役所保険年金課 または 各支所窓口 まで届け出をしてください。
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
・保険証 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
国民健康保険法施行規則第27条14の2