みなさんが病院や薬局で支払う医療費には、保険が適用される診療や、保険適用外のもの、入院時の食事代(食事療養費)や個室代(差額ベッド代)等があります。その中で、保険適用の医療費については、それぞれ月額の「自己負担限度額」が設けられています。 この「自己負担限度額」を超えた場合、申請をして認められると、超えた分が戻ってくる「高額療養費制度」があります。 高額療養費の計算方法は、世帯によって異なります。該当する場合は、必ず申請しましょう。
診療月の翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。
高額療養費の計算方法によって「自己負担限度額」を超えた方
本人 同一世帯の方 代理人 ※同一世帯外の方が申請される場合は、委任状が必要です。
市役所保険年金課 または 各支所窓口 まで届け出をしてください。
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
・国民健康保険被保険者証 ・該当するすべての領収書… 申請内容により必要となります。 ・口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
国民健康保険法第57条の2